ゴルフ場 利用約款

びわの平ゴルフ倶楽部

(約款の適用)

第1条 当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、当クラブ会則(クラブ規約)、細則等による他、本約款に従ってご利用頂きます。

(利用契約の成立)

第2条 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定の用紙に署名して下さい。それにより、当クラブ(会社)は署名者の施設利用をお引受けすることになります。営業時間外(早朝・薄暮・休業日等)に当ゴルフ場においてプレーしようとする場合は、所定の手続を受けてください。その手続きを経てプレーを開始するときから、施設利用をお引受けすることになります。

(利用の申込み・予約金・違約金等)

第3条 プレーの申込みは、原則として4週間前からプレー前日までの間に、予約者(複数の場合はその人数と責任ある代表者名)、予約日およびスタート希望時刻を明示してフロント係に申し込んで下さい。ビジターについては、メンバーの同伴又は紹介等がないときは利用をお断りすることがあります。申し込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがありますが、その取扱いおよび違約の場合の手続きについては、当ゴルフ場の別に定める予約金取扱規定に従っていただきます。上記の予約者が、所定の定員に満たない場合は、当日においても、プレーの申し込みをする事ができます。

(利用の拒絶)

第4条 当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りいたします。

  1. 満員でスタート時間に余裕のないとき
  2. 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
  3. 利用者が公の秩序もしくは、善良なる風俗に反する行為をなす恐れがある者と認められるとき
  4. 利用者が暴力団員及び集団的・個人的に常習的に暴力的不法を行う恐れがある者と認められるとき
  5. その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき
  6. 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけたとき

(休業日・開場時間)

第5条 当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。

(利用継続の拒絶)

第6条 当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります

  1. 公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為のあったとき
  2. 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき
  3. 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき
  4. その他本約款に違反したとき

(金銭その他高価品)

第7条 金銭その他高価品については、フロントにお預け頂かない限り責任は負いません。お預り品は預り証の持参人に預り証と引換にお返しします。預り証を紛失した場合は直ちに届け出てください。

(携帯品・自動車)

第8条 携帯品や場所を提供している駐車場に於ける車両及び車両物品の盗難・損傷については、当倶楽部は一切の責任を負いません。

(宅配便の取り扱い)

第9条 宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズなどのお取次ぎは致しますが、お取り次ぎの中の物品の盗難・紛失・損害等の一切の責任は負いません。

(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)

第10条 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。

(ティグランドにおける素振り)

第11条 素振りはティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないで下さい。

(飛距離の確認)

第12条 先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。

(フォアキャディの合図)

第13条 フォアキャディの合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。

(打者の先方に出ないこと)

第14条 同伴プレーヤーは、打球事故防止のため打者の前方には絶に出ないで下さい。

(隣接ホールへの打込み)

第15条 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに危険防止の合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。

(場外への試し打ちの禁止)

第16条 場外への試し打ちは最も危険な行為です。絶対に行わないでください。

(退避及び退避所)

第17条 後続組みに対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。退避所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで必ず退避所内に退避して下さい。

(ホールアウト後の退去)

第18条 ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。

(雷鳴があった場合)

第19条 雷鳴があった場合は、直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。

(違背の場合の責任)

第20条 この利用約款に違背して、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、又はご自身が違反して傷害等の被害を受けた場合は、当倶楽部場は一切の損害賠償等の責任を負いません。

(火気使用喫煙等の禁止)

第21条 コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定場所以外は厳禁します。マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れください。

(プレー終了後のクラブの確認)

第22条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。

(施設に損害を与えた場合)

第23条 利用者が故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。

(施設内への持込品)

第24条 施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。

  1. 動物のペット類
  2. 著しく悪臭を放つもの
  3. 銃砲刀剣類
  4. 発火・爆発のおそれがあるもの
  5. 騒音を発するもの

(行為の禁止)

第25条 施設内で下記の行為はお断りいたします。

  1. とばく・その他風紀をみだす行為
  2. 物品販売・宣伝広告等の行為
  3. プレーヤー以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)尚、特に許可した場合であっても利用者以外(ギャラリー含)が傷害等の被害を受けた場合、当倶楽部は一切損害賠償等の責任を負いません。
  4. 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為及びゴルファーとして不適正な服装

(非会員の債務と行為についての保証)

第26条 会員は同伴または紹介した利用者(非会員)がゴルフ場に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務及び利用者のゴルフ場における一切の行為について利用者と連帯して保証していただきます。

(個人情報について)

第27条 当ゴルフ場では、ご予約時点に電話・FAX等で入手した個人情報とプレー当日署名簿に署名をいただいたプレーヤーの個人情報を、当倶楽部のセキュリティポリシーに則り、安全に管理いたします。
2.当ゴルフ場では、ご予約及びご利用頂いたお客様に対し、当倶楽部のイベント情報・営業案内などを、葉書、FAX、またはメール等でご案内する場合があります。

(附則)

  1. この約款に定めるもの以外のことはプレーヤーと協議の上決定いたします。
  2. この約款は昭和59年4月1日から施行いたします。

最終改正 平成29年4月1日

●利用者に関しては、本利用約款を理解してプレーをして頂いております。